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代襲相続と遺留分の違いは何ですか?

代襲相続はできるが遺留分はない 代襲相続は死亡した相続人の権利をその子が代わりに行使するため、遺留分についてもその相続人(被代襲者)が有していた分だけ代襲者に保障されることになります。 ただし、遺留分はすべての相続人に保障されるわけではなく、被代襲者に遺留分がない場合には代襲者にも遺留分はありません。 ここでは、代襲相続と遺留分の基礎知識をご紹介いたします。 遺留分とは、被相続人の財産の中で、被相続人による自由な処分(遺贈・贈与など)に対して制限が加えられ、一定の相続人に最低限留保されている遺産の取り分をいいます。 例えば父が「長男にすべての財産を譲る」と遺言を遺した場合、配偶者である母や兄弟である次男・三男が一切財産を相続できないのは、残された近親者の生計があまりにも不安定になります。

代襲相続ってなに?

代襲相続を認める趣旨は相続人間の公平の確保です。 例えば、通常の世代順に、祖父→父→孫と死亡して相続が発生した場合には、孫は父の財産を相続することによって父が祖父から相続した財産を取得相続できるのに、たまたま父が先に死亡すると孫が祖父の財産を取得できないとするのは公平に反します。 そこで被代襲相続人が有していた相続人としての地位(権利・義務)を代襲相続人に認めるのが代襲相続制度です。 [参考記事] 代襲相続とは? 相続人の範囲・相続分の割合などを解説 代襲相続の発生原因は、必ずしも相続人の死亡に限りません。 相続人が相続欠格事由に該当したり、廃除によって相続権を失ったりした場合も、代襲相続の発生原因です。

代襲相続人が遺留分侵害額請求を行う場合、弁護士に相談できますか?

代襲相続人が遺留分侵害額請求を行う場合は弁護士に相談を 遺留分侵害額請求は、親族同士が財産について争うことに伴い、感情的な対立が生じやすい点が特徴的です。 特に代襲相続人の場合は、他の相続人と疎遠なケースも多いため、トラブルに発展するリスクが高い傾向にあると考えられます。 さらに遺留分侵害額請求を巡っては、財産調査や財産の評価など、法的に難しいポイントがたくさんあります。 最終的には訴訟などに発展し、相続人同士の争いが泥沼化してしまうことも懸念されるので、早期に弁護士にご相談ください。 弁護士に相談すれば、遺留分に関する調査・計算・交渉・法的手続きを一括して代行してもらうことができます。 円滑・迅速に遺留分侵害額請求を行いたい場合は、お早めに弁護士へご相談ください。

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